上記3種類の媒介契約のうち「専属専任媒介契約」が締結されるケースは、売主様及び仲介業者双方のデメリット、
すなわち売主様は自分で買い手を探す事ができないというデメリット、一方の仲介業者からしても、営業活動を始め
るや否や、売主様が自己取引で買主を探してきてしまうというようなデメリットが生じる自己売買はほとんど無い
(自己取引ができる場合は、市場へ出てくる前に既に取引は完了している事が多い為)ことから「専属専任媒介契約」
にこだわる必要はないので、一般的に「専任媒介」が「一般媒介」か?という2種類の選択になる場合が多いようです。
その選択をされる場合、下記のような内容がそれぞれのメリット・デメリットになってきます。
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